利用券(福祉タクシー券・自動車燃料給油券)を1年分(12ヶ月分)受け取ることができる申請期間は令和5年4月28日(金曜日)までです。

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内容
在宅の重度障害者等の積極的な社会参加及び生活圏拡大を進める一助として、福祉タクシー利用券又は、自動車燃料給油券を交付しています。
※ねたきり高齢者等移送サービス利用助成又は相模原市津久井地域移動支援サービス事業費用助成を利用されている方は、福祉タクシー利用助成又は自動車燃料費助成との併給はできません。

対象者
①身体障害者手帳1級・2級の方
②療育手帳A1・A2の方、知能指数35以下と判定された方
③精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
④小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方のうち、改正前(平成27年1月1日改正)の児童福祉法による小児慢性特定疾患に対応する疾病にり患している方
⑤特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている方のうち、難病法施行前の特定疾患に対応する指定難病にり患している方
⑥神奈川県特定疾患医療受給者証又は特定疾患認定通知書の交付を受けている方
※ 申請は年度1人1回で、毎年度申請が必要です。ただし、施設に入所されている方(通所は除く)は、助成対象になりません。

利用方法
※電子車検証の交付を受けている方は、申請時に自動車検査証記録事項(写しでも可)が必要です。
※新型コロナウィルス感染症対策として令和4年度まで実施しておりました1年分の利用券・給油券が交付される申請期間の延長措置(5月末まで)は、令和5年度は、行われませんので、ご注意ください。

助成の種類 内容 申請に必要なもの
福祉タクシー利用助成 利用券(500円)×6枚/月を申請月から3月分まで交付します。   手帳又は受給者証など
自動車燃料費助成 ・障害のある方等本人が自動車を所有し、運転する場合

給油券(1,000円)×2枚/月を申請月から3月分まで交付します。

手帳又は受給者証など
本人の運転免許証(写しでも可)※自動車検査証(写しでも可)
・障害のある方等本人が自動車を所有し、同居の家族等が運転する場合
・同居の家族等が自動車を所有し、障害のある方本人又は同居の家族等が運転する場合給油券(1,000円)×1枚/月を申請月から3月分まで交付します。
手帳又は受給者証など
運転する方の運転免許証(写しでも可)※自動車検査証(写しでも可)

※電子車検証の交付を受けている方は、申請時に自動車検査証記録事項(写しでも可)が必要です。
※新型コロナウィルス感染症対策として令和4年度まで実施しておりました1年分の利用券・給油券が交付される申請期間の延長措置(5月末まで)は、令和5年度は、行われませんので、ご注意ください。

窓口

①②③④の方の窓口 ⑤⑥の方の窓口
緑高齢・障害者相談課
中央高齢・障害者相談課
南高齢・障害者相談課
城山福祉相談センター
津久井高齢・障害者相談課
相模湖福祉相談センター
藤野福祉相談センター
緑保健センター
中央保健センター
南保健センター
城山福祉相談センター
津久井高齢・障害者相談課
相模湖福祉相談センター
藤野福祉相談センター

問い合わせ
高齢・障害者支援課
〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階

電話
042-769-8355

ファクス
042-769-5708

ホームページアドレス
福祉タクシー利用助成https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/jidosha/1006479.html

自動車燃料費助成
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/jidosha/1006477.html