身体障害者手帳の「視覚障害」に関する認定基準が変わります

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視覚障害の「視力障害」と「視野障害」それぞれの認定方法が変更になります。
7月1日以降に医療機関で作成される診断書・意見書を添付した交付申請を
した人が対象となります。

  • 視力障害については、適正な矯正視力による「良い方の眼の視力」で障害程度が認定されます。
  • 視野障害については市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

障害者更生相談書 042-769-9807

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