相模原市重度障害者医療費助成制度では、令和6年10月から年齢制限、令和8年10月から所得制限が始まります。
1 年齢制限
令和6年10月から、65歳以上(65歳の誕生日の前日以降)で新規に受給対象となる障害者手帳の交付を受けた者はマル障の受給対象外となります。
※ 交付とは、身体障害者手帳の交付日、IQ(療育手帳)の判定日、精神障害者保健福祉手帳の有効期間開始日を指します(障害者手帳を受け取った日ではありません)。
※ 受給対象となる障害等級の範囲に変更はありません。
【障害等級の範囲】
① 身体障害者手帳1、2級
② IQ35以下
③ 身体障害者手帳3級かつIQ50以下
④ 精神障害者保健福祉手帳1、2級
※ 令和6年9月までにマル障医療証の交付を受けている方は資格が継続されます。
2 所得制限
令和8年10月から次のとおり特別障害者手当の基準に準拠した所得制限を設けます。
※ 所得は本人所得のみで判定し、障害者年金などの非課税所得は含みません。
※ 扶養親族の数により、次の基準額以上の場合はマル障の受給対象外となります。
・扶養親族0人:所得額3,604,000円(給与収入額の目安は約5,180,000円)
・扶養親族1人:所得額3,984,000円(給与収入額の目安は約5,656,000円)
・扶養親族2人:所得額4,634,000円(給与収入額の目安は約6,132,000円)
・扶養親族3人:所得額4,744,000円(給与収入額の目安は約6,604,000円)
以降、扶養親族1人につき所得額380,000円ずつ増加。
※ 令和8年9月までにマル障医療証の交付を受けている方も所得制限の対象と
なります。
3 相模原市ホームページ
【重度障害者医療費助成制度の概要】
<子育て・健康・福祉>⇒<健康・衛生・医療>⇒<医療に関する情報>⇒<医療費等の助成制度>⇒<重度障害者医療費助成>
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026630/1007567/1007577.html
相模原市 高齢・障害者支援課 障害支援班
電話 042-769-8355(直通)
ファクス 042-769-5708