身体障害者自動車改造費助成の対象自動車の範囲が拡大されます

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内容
身体障害者自動車改造費助成で対象となる自動車は、これまで身体障害者の「自ら」が「所有者」である自動車となっていましたが、令和6年1月から身体障害者の「自ら又は家族」が「自動車検査証の使用者」である自動車に拡大されます。
なお、身体障害者のご自身が運転するための改造が対象です。

助成額
操向装置等の一部を改造する費用を限度額まで助成
注 限度額10万円

対象者
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・運転免許証に限定条件が付されていて、自らが運転するために操向装置等の一部を改造する必要がある方
・前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限額を超えていない方
・助成の実績がある場合は、前回の決定通知書の交付日から5年経過している方

対象自動車
・自家用で自動車検査証の使用者が自ら又は家族である自動車

窓口
各地区の高齢・障害者相談課及び福祉相談センター

問い合わせ
高齢・障害者支援課
〒252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階

電話
042-769-8355

ファクス
042-769-5708

ホームページアドレス
自動車改造費助成
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/jidosha/1006476.html