【11/22開催】改正障害者差別解消法に係る説明会

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令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施工されます。これにより、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
改正障害者差別解消法の施行に向けて、事業者に求められる取り組みや考え方などをお伝えいたします。
注:合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

関東甲信越ブロック
日時:11月15日(水曜日)午後3時30分~午後5時30分
   11月22日(水曜日)午後1時~午後3時

内容:内閣府行政説明・内閣府アドバイザーの講演・質疑応答

開催方法:オンラインにて、各個々のPCからのご参加

お申込み締め切り:令和5年11月8日(水曜日)

お問い合わせ:東京都ビジネスサービス(株)
電話 03-6426-0440 メール block-kensyukai@tokyotobs.co.jp

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